ホーム >> 無線ブログ集 >> <免許を受けずにアマチュア無線局を開設>近畿総合通信局、大阪府枚方市在住の無線従事者(4アマ)に対して43日間の行政処分

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/28 16:35:32)

feed <免許を受けずにアマチュア無線局を開設>近畿総合通信局、大阪府枚方市在住の無線従事者(4アマ)に対して43日間の行政処分 (2022/7/1 18:00:40)

近畿総合通信局は免許を受けずにアマチュア局無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した大阪府枚方市在住の第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対し、その業務に従事することを43日間停止する行政処分を行った。本件は、去る6月2日に近畿総合通信局が大阪府大正警察署と共同で行った不法無線局の取り締まりにおいて、運転する車両に免許を受けず無線局(不法アマチュア無線)を開設していた電波法違反容疑で同警察署へ告発した無線従事者に対する処分だと思われる( 2022年6月3日記事 )。

 

 

 

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

 

1.違反の概要及び行政処分の内容

 

被処分者: 大阪府枚方市在住の男性(55歳)
違反の内容: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容: 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から43日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

 

《参考》電波法違反適用条文(抜粋)

 

電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下省略)

 

電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 (以下省略)

 

 

 

 近畿総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<電波法違反容疑で警察署へ告発>近畿総合通信局、大阪市大正区の路上で免許を受けないアマチュア無線局の不法開設が発覚

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止処分-

 

 

 


execution time : 0.026 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
114 人のユーザが現在オンラインです。 (96 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 114

もっと...