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feed <見慣れた中華トランシーバーも…>総務省、電波法で定める「著しく微弱な電波」の許容値測定「令和3年度無線設備試買テスト結果(第3次)」を公表 (2022/7/6 12:25:42)

2022年7月1日、総務省総合通信基盤局は「令和3年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)」を公表した。同局では市販されているトランシーバー、FMトランスミッター、ワイヤレスマイクなど、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして市場で販売されている無線設備を購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施。今回公表した令和3年度第3次において、67機種(1機種につき2台を測定)が「著しく微弱な無線局」の基準を超えた電波を発射することが確認された。その中には、ネット通販で1万円以下で購入できる、見覚えのある中華製のV・UHF帯トランシーバーや市民ラジオ(CB機)なども含まれている。

 

 

今回の試買テストで、電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値を越えていることが判明した無線設備の一部。試買テストや無線LANブースタに混じって、見慣れた!?トランシーバーも数機種あった

 

 

 電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。

 

 著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要だ。

 

 総務省では、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備をを定期的に購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を定期的に実施している。今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「令和3年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)」を公表した。

 

 


ネット通販で見覚えのある、中華製のV・UHF帯トランシーバーを試買テスト。その結果が公表されている(パソコンで閲覧している場合、画像をクリックすると拡大します)

 

 

 

 総務省が公表した「令和3年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)」は以下のとおり(一部抜粋)。

 

 

 

令和3年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)

 

1.取組の概要

 

 発射する電波が、電波法(昭和25年法律第131号)第3章に定める技術基準や電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定める「著しく微弱な無線局」の基準(以下「技術基準等」という。)を満たさない無線設備が市場に流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。

 

 このため、総務省では一般の消費者が入手しうる無線設備(注:ただし、我が国での一般的利用のために無線局免許等を取得できるものは対象から除外。)を実際に購入し、その電波の強度等の測定を行い、技術基準等を満たしているかを確認しています。

 

 重要な無線通信への妨害等を未然に防ぐため、本取組の結果、技術基準等を満たさない電波を発射することが判明した無線設備については公表することとしています。

 

 

2.取り組みの結果

 

 第3次の測定の結果、67機種(1機種につき2台を測定)が「著しく微弱な無線局」の基準を超える電波を発射することが確認されました。また、このうち一部の機種について電波法第3章に規定する技術基準への適合性を確認したところ、トランシーバー、携帯電話ブースター、市民ラジオの各1機種が技術基準に適合しないことが確認されました。

 

 

市場から購入した67機種(1機種につき2台を測定)で、基準を満たさずに「著しく微弱」の許容値を超える結果となった。記事下の「関連リンク」からPDFファイルを開き、整理番号をクリックすると該当の無線設備画像が表示される(総務省報道資料から一部抜粋)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・総務省 令和3年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)
・総務省 電波法に基づく免許等が必要な無線設備(令和3年度3月掲載分/PDF形式)
・総務省 電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備
・総務省 技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(PDF形式)
・総務省 微弱無線適合証明(ELPマーク、性能証明ラベル/PDF形式)

 

 

 


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