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近畿総合通信局、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した無線従事者(3アマ、4アマ)に対し43日間の行政処分 (2022/7/27 18:30:22)
7月27日、近畿総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設していた第三級アマチュア無線技、および第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対し、7月27日から43日間にわたる無線従事者の従事停止処分を行った。なお本件は、6月7日に同総合通信局が実施した捜査機関との不法無線局の共同取り締まりで電波法令違反の事実が発覚し、取り締まりを行った地元警察署へ告発した大阪府門真市在住の女に対する処分と思われる( 2022年6月8日記事 )。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
違反の概要および行政処分の内容
被処分者:
大阪府門真市在住(45歳)
違反概要:
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分内容:
無線従事者(第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、7月27日から43日間停止する。
《参考》電波法違反適用条文(抜粋)
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
近畿総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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