無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
<免許を受けずにアマチュア無線局を開設>近畿総合通信局、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者(4アマ)に対して43日間の行政処分 (2022/7/29 18:00:26)
近畿総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した京都市在住の第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対し、その業務に従事することを43日間停止する行政処分を行った。本件は、6月15日に同総合通信局が京都府向日町警察署とともに実施した不法無線局の共同取り締まりで電波法令違反の事実が発覚し摘発。その後、取り締まりを行った警察署へ告発された男に対する処分とみられる( 2022年6月16日記事 )。
「令和4年度電波利用環境保護活動用」のイメージキャラクターは、グラビアアイドルで女優としても活躍する都丸紗也華。キャッチコピーは「守ろうよ! 電波は大切なライフライン」
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、捜査機関との共同取締りで摘発した無線従事者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 京都市在住(69歳)
違反概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から43日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.関係法令および適用条項(電波法抜粋)
第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
近畿総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
↓この記事もチェック!
<京都府大山崎町の路上で不法局の取り締まり>近畿総合通信局、免許を受けずに無線局(不法アマチュア無線)を開設していた男を警察署へ告発
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止処分