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東北総合通信局、不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した第四級アマチュア無線技士2名に対し48日間と45日間の行政処分 (2022/8/19 18:00:29)
8月19日、東北総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設していた第四級アマチュア無線技の資格を有する青森県青森市在住の無線従事者に対し、48日間わたりその業務に従事することを禁止する従事停止処分を、同じく第四級アマチュア無線技の資格を有する青森県上北郡七戸町在住の無線従事者に対し、45日間わたりその業務に従事することを禁止する従事停止処分をそれぞれ行った。なお本件は、6月2日に同総合通信局が青森県野辺地警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりで、電波法令違反が発覚。摘発した運転手2名に対する処分と思われる( 2022年6月3日記事 )。
東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
東北総合通信局は、電波法に違反した無線従事者2名に対して、8月19日、無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 青森県青森市在住の男性(55歳)
違反の概要: 不法アマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
行政処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを8月19日から48日間停止する。
被処分者: 青森県上北郡七戸町在住の男性(57歳)
違反の概要: 不法アマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
行政処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを8月19日から45日間停止する。
2.法的根拠
本件処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二(以下略)
東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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