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<勤務するプラント敷地内において免許を受けずに438.52MHzで運用>北海道総合通信局、第四級アマチュア無線技士に対して69日間の行政処分 (2022/8/29 18:00:55)
8月29日、北海道総合通信局は勤務するプラントの敷地内で免許を受けずに無線局を開設し、アマチュア無線のバンド内(438.52MHz)で運用していた北海道北見市在住の第四級アマチュア無線技士の資格を持つ男に対して、69日間の無線従事者の従事停止処分を行った。本件は、アマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したものである。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、令和4年8月29日(月曜日)、不法無線局を開設し運用した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反発覚の端緒
本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。
2.違反および行政処分の内容
被処分者: 北見市在住の男性(56歳)
違反内容:
勤務するプラントの敷地内において免許を受けずに無線局を開設し、運用したもの。
※使用周波数は438.52MHz
処分内容:
令和4年8月29日から69日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
【参考】電波法違反適用条文(抜粋)
・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
・電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
・アマチュア無線バンドプラン(PDF形式)