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<免許を受けずにアマチュア無線を運用しいた男を摘発>北海道総合通信局、札幌方面倶知安警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施 (2022/9/2 18:00:08)
北海道総合通信局は、札幌方面倶知安警察署とともに北海道虻田郡倶知安町において車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、大型車両に無線局の免許を受けずにアマチュア無線機を設置して不法に無線局を開設した電波法違反の疑いで、男1名を摘発した。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、9月2日(金曜日)、倶知安町において、札幌方面倶知安警察署と共同で車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
倶知安町在住の男性(31歳)が、大型車両に無線局の免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。
【使用していた無線機等】
【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」
電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
北海道総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反
不法無線局開設容疑で1名を摘発(令和4年9月2日実施分)-札幌方面倶知安警察署と共同取締りを実施-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策