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feed <情状酌量により罰則なし>上毛新聞、免許を受けず防災行政無線局を開設し運用した群馬県桐生市に対して関東総合通信局から注意があったと報道 (2022/9/7 12:05:47)

群馬県の地方新聞、上毛新聞のニュースサイト「#gunma」は「総務省が防災無線免許未申請で桐生市を文書注意 罰則なし 委託先のNECにも」と題するニュースを2022年9月6付で伝えた。これは、群馬県桐生市が行った防災情報伝達システム整備工事(デジタル化工事)において、2022年4月21日から6月7日までの48日間にわたり、総務大臣からの免許を受けない状態のまま防災行政無線局を開設・運用していたもので、電波法第4条に違反する行為により、委託業者のNEC(日本電気)とともに関東総合通信局から文書による注意があったことが明らかになった。なお「罰則は科せられず、文書での注意にとどまった」としている。
※記事下の関連リンクから確認できますが、記事の公開期間が短いので早めの確認をおすすめします。

 

 

(画像はイメージ)

 

 

 報道によると、9月5日に開催した桐生市の市議会総務委員協議会において、関東総合通信局から文書による注意が9月2日付であったことを明らかになった。

 

 電波法第4条(無線局の開設)「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」の違反行為は、本来は電波法第110条の罰則「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」に該当するが、関東総合通信局から「特に情状を酌量して注意をすることにとどめる」として、今後の法令順守と再発防止を求められたとしている。

 

 今回の不法使用により、8月に予定していた防災情報伝達システム整備の運用が送れるとのことだ。詳しくは下記「関連リンク」から確認してほしい。

 

 

(画像はイメージ)

(画像はイメージ)

 

 

↓この記事もチェック!

 

<沖縄県警察が陸上移動局4局を免許切れ状態で運用>沖縄総合通信事務所、電波法令違反で警察庁九州管区警察局を指導

 

<総務大臣の承認を受けず陸上移動局61局を運用>中国総合通信局、電波法違反で警察庁(中国四国管区警察局など)に指導

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・総務省が防災無線免許未申請で桐生市を文書注意 罰則なし 委託先のNECにも(上毛新聞)
・防災無線(ウィキペディア)

 

 

 


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