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<三重県鈴鹿県税事務所(不正軽油調査)と合同で取り締まり>東海総合通信局、アマチュア無線機を不法に設置していたダンプカー運転手2名を摘発 (2022/9/16 18:00:46)
9月15日、東海総合通信局は三重県亀山警察署とともに、三重県亀山市の国道1号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するダンプカーに免許を受けずアマチュア無線機を設置し、不法に無線局を開設していた運転手2名を電波法違反容疑で摘発した。今回の不法無線局の取り締まりは、三重県鈴鹿県税事務所の不正軽油調査と合同で行われた。
東海合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省東海総合通信局は、9月15日に、三重県亀山警察署と共同で消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発しました。
なお、今回の不法無線局の取り締まりは、三重県鈴鹿県税事務所の不正軽油の調査と合同で実施しました。
1.実施日時・場所
9月15日(木)三重県亀山市 国道1号線
2.摘発の概要
不法無線局を開設していたダンプカー運転手2名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
【容疑の概要】
被疑者: 伊賀市在住の男性(57歳)
容疑の概要:
自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法に無線局を開設した。
被疑者: 亀山市在住の男性(44歳)
容疑の概要:
自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法に無線局を開設した。
共同取り締まりの様子 (報道資料から)
設置されていた無線設備 (報道資料から)
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
東海総合通信局では「今後も捜査機関と連携を図り、不法無線局の撲滅に向け取り締まりを実施してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 東海総合通信局 不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発<三重県亀山警察署と共同で取締りを実施>