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feed <海上保安庁宮古海上保安署と共同で>東北総合通信局、岩手県内の漁港において免許を受けずに船舶に無線局を開設していた男を摘発 (2022/10/5 18:00:27)

10月1日(土)と2日(日)の2日間、東北総合通信局は海上保安庁第二管区海上保安本部釜石海上保安部宮古海上保安署とともに、岩手県内の普代村太田名部漁港、宮古市田老漁港などで船舶(漁船)に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに船舶に無線局を開設していた岩手県下閉伊郡普代村在住住の男を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

東北総合通信局が発表した内容は以下の通り。

 

 

 東北総合通信局は、10月1日(土)および2日(日)、宮古海上保安署と共同で、岩手県(普代村太田名部漁港・宮古市田老漁港等)において船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

1.被疑者の概要等

 

 免許を受けずに船舶に無線局を開設していた岩手県普代村在住の男性(67歳)

 

 

2.適用法条

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)同法第110条(罰則)
  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者

 

 

3.共同取り締まり件数および摘発件数の令和4年度累計 (令和4年10月4日現在)

 

(1)共同取締り件数 9件
(2)摘発件数 4件

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発-宮古海上保安署と共同取締り-
・海上保安庁第二管区海上保安本部釜石海上保安部宮古海上保安署

 

 

 


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