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feed <三重県紀宝警察署と共同で取り締まり>東海総合通信局、アマチュア無線機を設置し不法に無線局を開設していた運転手2人を摘発 (2022/10/13 18:00:43)

10月12日、東海総合通信局は三重県紀宝警察署とともに三重県南牟婁郡御浜町の国道42号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両(ダンプカー、トラック)にアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設していた運転手(開設者)2名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が報道発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、10月12日に、三重県紀宝警察署と共同で消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.実施日時・場所
 10月12日(水) 三重県南牟婁郡御浜町 国道42号線

 

2.概要
 不法無線局を開設していたダンプカーなど運転手2名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

被疑者: 和歌山県新宮市在住の男性(56歳)
容疑の概要: 自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法に無線局を開設した。

 

被疑者: 三重県南牟婁郡紀宝町在住の男性(78歳)
容疑の概要: 自己の運転するトラックにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法に無線局を開設した。

 

 

【共同取り締まりの様子】

 

 

【設置されていた無線設備】

 

 

3.適用条文

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 東海総合通信局 不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発<三重県紀宝警察署と共同取締りを実施>

 

 

 


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