ホーム >> 無線ブログ集 >> <広島県東広島市・国道2号で取り締まり>中国総合通信局、 アマチュア無線機を用いて免許を受けていない無線局を開設した運転手を摘発

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/28 23:35:31)

feed <広島県東広島市・国道2号で取り締まり>中国総合通信局、 アマチュア無線機を用いて免許を受けていない無線局を開設した運転手を摘発 (2022/10/14 18:00:52)

10月13日、中国総合通信局は広島県東広島警察署と共同で、警察無線、消防・救急無線、携帯電話など重要な通信への妨害原因となる不法無線局の取り締まりを広島県東広島市西条町の国道2号において実施し、総務大臣の免許を受けていない無線局(不法アマチュア無線)をダンプカーに開設していた運転手を、電波法第4条の違反容疑で摘発した。

 

 

 

中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 中国総合通信局は、10月13日、広島県東広島警察署の協力の下、消防・救急無線の通信、携帯電話、テレビ・ラジオの受信などへの混信原因となる不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 この取り締まりの結果は、以下のとおりです。

 

 

1.概 要
 不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をダンプカーに開設していた運転手1名を、電波法違反容疑で摘発しました。

 

2.被疑者の概要および不法無線局の種別
  被疑者の概要: 広島県東広島市在住の男性(44歳)
  不法無線局の種別: 不法アマチュア無線

 

3.取り締まり実施場所
 広島県東広島市西条町 国道2号

 

4.使用していた無線機など

 

 

 

≪参考≫電波法違反適用条文(抜粋)

 

・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
 第2号 (以下省略)」

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

総務省が作成した、アマチュア無線のルールを守った運用について周知するリーフレット

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 中国総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<広島県東広島警察署と共同取締りを実施>

 

 

 


execution time : 0.017 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
116 人のユーザが現在オンラインです。 (104 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 116

もっと...