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<電波法に基づき43日間の業務従事停止>近畿総合通信局、アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者(3アマ、4アマ)を行政処分 (2022/11/14 12:15:57)
11月11日、近畿総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設していた兵庫県朝来市在住の第三級アマチュア無線技士と第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対して、43日間のその業務に従事することを停止する行政処分を行った。本件は、10月11日に兵庫県丹波警察署管内の路上において、同警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて摘発した男に対する処分と思われる( 2022年10月12日記事 )。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 兵庫県朝来市在住(72歳)
違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から43日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.関係法令および適用条項(電波法抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 (以下省略)
近畿総合通信局は「 当局では法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・近畿総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止処分-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)