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<鳥取市内の港で取り締まり>中国総合通信局、総務大臣の免許を受けていない無線局(不法アマチュア無線)を船舶に開設していた男を摘発 (2022/11/17 18:00:21)
11月15日から16日にかけて、中国総合通信局は海上保安庁第八管区海上保安本部境海上保安部鳥取海上保安署とともに、鳥取県鳥取市内の港で不法無線局の取り締まりを実施し、総務大臣の免許を受けていない無線局(不法アマチュア無線)を船舶に開設してい男を電波法違反容疑で摘発した。
中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。
中国総合通信局は、11月15日から16日、鳥取海上保安署の協力の下、同署管轄内海域等において、消防・救急無線の通信、携帯電話、テレビ・ラジオの受信などへの混信原因となる不法無線局の取り締まりを実施しました。
この取り締まりの結果は、以下のとおりです。
1.概要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を船舶に開設していた1名を、電波法違反容疑で摘発しました。
2.被疑者の概要および不法無線局の種別
被疑者の概要: 鳥取県鳥取市在住の男性(58歳)
不法無線局の種別: 不法アマチュア無線
3.取り締まり実施場所
鳥取県鳥取市内の港
4.使用していた無線機等
【参考】電波法違反適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第1号
第四条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
第2号(以下省略)」
<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 中国総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発、<鳥取海上保安署と共同取締りを実施>