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<無線局の免許を受けずアマチュア無線機を車両に設置>信越総合通信局、四級アマチュア無線技士4名に対して17日間の行政処分 (2022/11/25 18:00:38)
11月25日、信越総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設していた四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者4名に対して、17日間にわたる無線従事者の従事停止の行政処分を行った。信越総合通信局では「本件は当局の電波監視活動の中で確認された不法無線局であり、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
信越総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
信越総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した無線従事者に対し、以下のとおり、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 長野県安曇野市在住の30歳代男性
違反概要: 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。
処分内容: 本年11月25日から17日間、第四級アマチュア無線技士の従事停止処分
被処分者: 長野県松本市在住の20歳代男性
違反概要: 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。
処分内容: 本年11月25日から17日間、第四級アマチュア無線技士の従事停止処分
被処分者: 長野県佐久市在住の50歳代男性
違反概要: 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。
処分内容: 本年11月25日から17日間、第四級アマチュア無線技士の従事停止処分
被処分者: 長野県御代田町在住の50歳代男性
違反概要: 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。
処分内容: 本年11月25日から17日間、第四級アマチュア無線技士の従事停止処分
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
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