無線ブログ集
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太陽光発電のアマチュア無線への妨害について(2) (2022/12/25 13:48:47)
続編です。
まず、前回の記事にコメントを書いていただいた方のブログです。この方も私と同じような50MHzの妨害を受けておられアクションを取られていました。対策をしてもらい少しは改善したようですが...
https://blog.goo.ne.jp/clean_environment/arcv
私の方は、問題と思われる太陽光発電は、おそらくお向かいの家かなと思っています。お子さんが私の子供と偶然にも同級生ということもあり仲良くお付き合いをさせて頂いており、パソコンなどのトラブルの時に私がお邪魔して対応したりしています。
そのため、お話して調査してメーカーに連絡を取ることは簡単なのですが、私自身、仕事、親の介護、自作品の頒布などで毎日忙しく無線には殆ど出ていないということで本件に改善することに時間を使う気持ちは全くありません。(DXを追いかけていた20年前であったらメーカーに文句を言って何度も対応させたかもしれませんが)
しかし、まったく同じ被害を受けているアマチュア無線家が結構おられ、このままだと大変なことになると感じたので、総務省からメーカーに対して指導ができないものか思い、この春、総務省を退官した大学時代の友人にSNSで聴いてみることにしたところ申告するのがよいということでした。
また、ツイッターでは、OMから親切にも「 電波法第101条を発動するように、関東総通(電磁環境担当)03-6238-1804に請求してください。」とアドバイスを頂きました。ここで 電波法 の該当箇所を以下に貼っておきます。
(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
他にも該当法令があるかもしれませんが、これを読むと 総務大臣が措置の命令をすることができるのは妨害を発生している装置メーカーや施工会社に対してでなく、その設備の所有者である ということが分かります。 (他の方から太陽光発電装置の仕様については経済産業省ということなので別の法律で規定はあるかも)
言い換えれば、 今後、東京都で義務になった太陽光発電で発生する妨害電波の責任は、電波のことを何も知らないで装置を設置した一般市民にあるということです。 これには大変ショックを受けました。義務で設置した装置が妨害電波で訴訟されて費用を負担する可能性があります。それも非常に高い確度で。。。
なお、ツイッターでいろいろアドバイス頂いたOMからは、以下のような書き込みもありましたのでまとめて書いておきます。 なんと法律に基づいて設置者に損害を負担させることをされた方がいらっしゃるようです ( OMコメント③参照 ) 。
...そんなことまでしてやる無線って楽しいの??損害負担先はメーカー、施工会社であり、設置者ではないですよね。行政にはきちんと指導してもらいたいです。
OMコメント①
①総通から電波法第101条の(第82条を準用して)改善措置命令 ②設置者に直接措置要求 ③改善ない場合は地裁に調停申請 という手があります。
OMコメント②
調停を有利にするには、①当事者の直接交渉 ②総通の措置命令 が必要です。
OMコメント③
設置者との話し合いは、どの段階かは作戦ですが、やりたくないでは済みません。 いくら金をかけるかという双方の妥協しか無いです。 JA1*局は隣に40m鉄塔と無線室を提供させました。条件闘争だからできた最善の方法です。
<最後に総務省の電話回答です>
思った通りの結果でした。ご参考。
総務省の 電磁環境担当に電話したところ、「アマチュア局の場合は当事者間で話をするように」と言われ、こちらから電波法の話をしたところ監視担当から電話させますということになりました。
その後の監視担当者との電話結果は、①太陽光発電の妨害はHF20メガくらいのものと思っていた。②メガソーラーなどでは出向いて対応したことはあるがアマチュア無線については当事者間で話をする方針③今回の事例は記録して必要であれば調査する。
いろいろ勉強になりました。
まず、前回の記事にコメントを書いていただいた方のブログです。この方も私と同じような50MHzの妨害を受けておられアクションを取られていました。対策をしてもらい少しは改善したようですが...
https://blog.goo.ne.jp/clean_environment/arcv
私の方は、問題と思われる太陽光発電は、おそらくお向かいの家かなと思っています。お子さんが私の子供と偶然にも同級生ということもあり仲良くお付き合いをさせて頂いており、パソコンなどのトラブルの時に私がお邪魔して対応したりしています。
そのため、お話して調査してメーカーに連絡を取ることは簡単なのですが、私自身、仕事、親の介護、自作品の頒布などで毎日忙しく無線には殆ど出ていないということで本件に改善することに時間を使う気持ちは全くありません。(DXを追いかけていた20年前であったらメーカーに文句を言って何度も対応させたかもしれませんが)
しかし、まったく同じ被害を受けているアマチュア無線家が結構おられ、このままだと大変なことになると感じたので、総務省からメーカーに対して指導ができないものか思い、この春、総務省を退官した大学時代の友人にSNSで聴いてみることにしたところ申告するのがよいということでした。
また、ツイッターでは、OMから親切にも「 電波法第101条を発動するように、関東総通(電磁環境担当)03-6238-1804に請求してください。」とアドバイスを頂きました。ここで 電波法 の該当箇所を以下に貼っておきます。
(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第82条 総務大臣は、第4条第1号から第3号までに掲げる無線局 (以下 「免許等を要しない無線局」 という。) の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
3 第39条の9第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
(無線設備の機能の保護)
第101条 第82条第1項の規定は、無線設備以外の設備 (前条の設備を除く。) が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。
他にも該当法令があるかもしれませんが、これを読むと 総務大臣が措置の命令をすることができるのは妨害を発生している装置メーカーや施工会社に対してでなく、その設備の所有者である ということが分かります。 (他の方から太陽光発電装置の仕様については経済産業省ということなので別の法律で規定はあるかも)
言い換えれば、 今後、東京都で義務になった太陽光発電で発生する妨害電波の責任は、電波のことを何も知らないで装置を設置した一般市民にあるということです。 これには大変ショックを受けました。義務で設置した装置が妨害電波で訴訟されて費用を負担する可能性があります。それも非常に高い確度で。。。
なお、ツイッターでいろいろアドバイス頂いたOMからは、以下のような書き込みもありましたのでまとめて書いておきます。 なんと法律に基づいて設置者に損害を負担させることをされた方がいらっしゃるようです ( OMコメント③参照 ) 。
...そんなことまでしてやる無線って楽しいの??損害負担先はメーカー、施工会社であり、設置者ではないですよね。行政にはきちんと指導してもらいたいです。
OMコメント①
①総通から電波法第101条の(第82条を準用して)改善措置命令 ②設置者に直接措置要求 ③改善ない場合は地裁に調停申請 という手があります。
OMコメント②
調停を有利にするには、①当事者の直接交渉 ②総通の措置命令 が必要です。
OMコメント③
設置者との話し合いは、どの段階かは作戦ですが、やりたくないでは済みません。 いくら金をかけるかという双方の妥協しか無いです。 JA1*局は隣に40m鉄塔と無線室を提供させました。条件闘争だからできた最善の方法です。
<最後に総務省の電話回答です>
思った通りの結果でした。ご参考。
総務省の 電磁環境担当に電話したところ、「アマチュア局の場合は当事者間で話をするように」と言われ、こちらから電波法の話をしたところ監視担当から電話させますということになりました。
その後の監視担当者との電話結果は、①太陽光発電の妨害はHF20メガくらいのものと思っていた。②メガソーラーなどでは出向いて対応したことはあるがアマチュア無線については当事者間で話をする方針③今回の事例は記録して必要であれば調査する。
いろいろ勉強になりました。
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