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<免許を受けずにアマチュア無線局を開設>沖縄総合通信事務所、第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者2人に対し12日間の行政処分 (2023/1/16 18:00:12)
1月16日、沖縄総合通信事務所は免許を受けずにアマチュア無線局を開設した沖縄県南城市在住の男2人に対し、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としての業務に従事することを12日間停止する行政処分を行った。
沖縄総合通信事務所が発表した行政処分は次のとおり。
総務省沖縄総合通信事務所は、電波法に違反した無線従事者に対して行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 沖縄県南城市在住の男性(68歳)
違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、令和5年1月16日から12日間停止する。
被処分者: 沖縄県南城市在住の男性(71歳)
違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、令和5年1月16日から12日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.関係法令および適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
・電波法第79条(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)
沖縄総合通信事務所は「良好な電波利用環境を確保するため、今後も法令遵守に関する周知の徹底と電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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