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<警察署との共同取り締まりで摘発>信越総合通信局、免許を受けずにアマチュア無線機器を車両に設置していた無線従事者(4アマ)に対し42日間の行政処分 (2023/1/17 18:00:58)
信越総合通信局は、免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置して不法無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した第四級アマチュア無線技士の資格を有する新潟県北蒲原郡聖籠町在住の無線従事者に対し、無線従事者としてその業務に従事することを42日間停止する行政処分を行った。なお本件は、昨年(2022年)11月に新潟県村上市において新潟県村上警察署と共同で行った不法無線局の取り締まりで摘発した、ダンプカーにアマチュア無線機器を設置し、免許を受けずに不法に無線局を開設していた運転手に対する行政処分となる( 2022年11月11日記事 )。
信越総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
信越総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した無線従事者に対し、以下のとおり、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
本件は、2022年11月9日に実施した村上警察署との共同取り締まりにおいて、不法無線局を開設していたことにより摘発された無線従事者に対する行政処分です。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 新潟県北蒲原郡聖籠町在住の70歳代男性
違反概要: 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。
処分内容: 本年1月16日から42日間、第四級アマチュア無線技士の 従事停止処分
不法に設置されていた無線設備(報道資料から )
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
<参考(電波法抜粋)>
第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
信越総合通信局は「今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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