無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
<自宅や所有するトラック2台に不法無線局を開設>九州総合通信局、免許を受けずに不法市民ラジオ(CB)の無線機を設置していた男を摘発 (2023/1/18 18:00:36)
1月17日、九州総合通信局は熊本県玉名警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、熊本県玉名市内にある自宅や所有する車両など、免許を受けずに不法市民ラジオの無線機を設置して不法無線局を開設していた電波法違反容疑で、トラック運転手の男を摘発した。
九州総合通信局が発表した内容は以下の通り。
九州総合通信局は、1月17日、熊本県玉名警察署と共同で玉名市内の被疑者宅および車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
【容疑の概要】
・電波法違反
(所有する車両等に免許を受けずに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑)
・開設していた無線局の種類、局数: 不法市民ラジオ(CB)、被疑者宅およびトラック2台に計3局
・被疑者: 熊本県玉名市在住(職業:トラック運転手)の男性(54歳)
【設置されていた無線機など】
●被疑者宅
●所有する車両(トラック)
※SWR計:給電線の定在波比を測定する機器(送信された電波がアンテナから効率よく放射されているかを測定する機器)
(1)適用条文(抜粋)
電波法第4条第1項(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」
電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条第1項の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」
九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります」と説明している。
↓この記事もチェック!
<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 九州総合通信局 被疑者宅及びトラックに開設した不法無線局を摘発