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feed <取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付 (2023/1/31 18:00:31)

総務省総合通信基盤局 電波環境課監視管理室移動通信課は、2023年1月23日(月)から1月26日(金)に分けて、社団局や8J、8N記念局も含めたすべてのアマチュア局の免許人に対して「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した。内容は「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」というアマチュア無線のルールを注意喚起するもので、「アマチュア無線は企業等の営利法人等の営利活動に使用することはできません。無線従事者免許や無線局免許をもっていても、電波法違反となります」として、会社やその代表者も含めて罰則の対象になる旨が記載されているもので、受け取った無線家の間で話題となっている。総務省によると発送したハガキは約35万通で、ハガキの原稿から印刷・送付に要した予算は約2,500万円だとしている。なお同じ住所で同一コールサインによる「移動する局(50W以下)」と「移動しない局(ハイパワー局など)」を開設している場合、送付されたハガキは1枚のようだ。同省のデータベース「無線局等情報検索」には、同じコールサインでも「移動しない局」「移動する局」など、それぞれ無線局免許が分かれている場合を含めて約37万2,000局のアマチュア局が登録されている。

 

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

 都市部の日中(仕事の時間帯?)を中心に144MHz帯や430MHz帯のFMモードにおいて、明らかに仕事上の連絡と思われる通話や、同業者同士が車を連ねながらコールサインを送出しないで行う通話、さらにバンドプランを無視して交信する行為などが目立ち、純粋にアマチュア無線を楽しんでいる多くの無線家が困っている。またこれらの交信を、期待を胸に開局したばかりの小中学生が耳にした場合のショックは大きいことだろう。

 

 また2022年4月23日に発生した北海道・知床での遊覧船遭難事故では、船舶「KAZUⅠ(カズワン)」を運航していた有限会社知床遊覧船などが、アマチュア局の免許を受けずに無線設備を遊覧船や同社事務所に設置して不法に無線局を開設していたことは記憶に新しい( 2022年6月21日記事 )。

 

 総務省では「アマチュア無線は、電波法令により『金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う』ものとされており、世界中の人との交信や無線機の工作といった無線技術への興味による趣味として知られています。また、今日では、非常災害時等のボランティア活動などの社会貢献活動にも活用されています」としているが、昨年の知床での遭難事故を契機に、「アマチュア無線は仕事に使えません!」という一歩踏み込んだ形での取り組みを行うようになったように見受けられる。

 

 昨年(2022年)暮に大手動画共有サイト「YouTube」上に開設している総務省公式動画チャンネルで公開した、“アマチュア無線のルール”に関する4本のPR動画( 2022年12月31日記事 )とともに、今回のハガキ送付によりアマチュア局の免許人に「アマチュア無線は仕事に使えません!」と直接呼びかけ、アマチュア無線のルールを守らずに仕事などでアマチュア無線を利用している無線局免許人に対して一定の効果が見込まれるとして進めている。

 

 業務連絡などに使用するアマチュア無線のルール逸脱は、今まで“あいまい”に対処されてきた部分があったように思うが、「会社やその代表者も含めて罰則の対象になる」と明記するなど、総務省が電波法厳守のスタンスや取り締まりの対象者を明確化、本気度がうかがえる内容になってきたと言えるだろう。

 

 

「令和4年度電波利用環境保護活動用」のイメージキャラクター都丸紗也華がアマチュア無線の免許人に送った注意喚起のハガキに登場

 

 

 ルールを守らずアマチュア無線を業務に利用している背景には、アマチュア無線機器が業務用無線機に比べて安価に手に入ることや、会社の枠組みを超えた連絡手段にも使われている背景もある。

 

 無線機器の販売店は電波法に基づく「 免許情報告知制度 」として、「26.1~28MHz、144~146MHz、430~440MHz、889~911MHz」などの電波を送信に使用する無線電話の無線設備(=指定無線設備)を販売する場合、「指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要である旨を、口頭でまたは見やすく掲示する等して相手方に告知する」必要があり、さらにこれらの購入者には「①指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要であること、②無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰に処せられること、③免許申請書の提出先(各総合通信局等)」を記載した書面を交付するか電子メール等で提供する義務がある。しかし同制度では販売店に“無線機の購入者が必要な資格を有しているか”の確認義務は設けられていない。

 

 なお、送られてきたハガキには「仕事にはこんな無線が便利です! 無線従事者の資格もコールサインも必要ありません」と記載して、「デジタル簡易無線(登録局)」「IP無線」「トランシーバーアプリ」の紹介も行っている。

 

 また、そもそも無線従事者でなかったり、アマチュア局の免許切れ状態で運用している違反者に対して、関東総合通信局( 2023年1月13日記事 )や北海道総合通信局( 2023年1月24日記事 )ではラジオのスポットCMを通じてアマチュア無線を仕事で使えないなど、罰則を含め電波のルール厳守を呼びかけている。

 

 

宣伝ハガキに多い圧着はがきを採用。中身を開くと「重要 アマチュア無線は仕事に使えません!」というキャッチコピーとともに、アマチュア無線のルールや罰則が記載されている

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「ルールを守って たのCQ!」>総務省、YouTubeで“アマチュア無線のルール”に関するPR動画を4本公開

 

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

総務省が作成した、アマチュア無線のルールを守った運用について周知するリーフレット

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 総務省 アマチュア無線は仕事に使えません!

 

 

 


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