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<神奈川県川崎市の埠頭で不法無線局の取り締まり>東京海上保安部、免許を受けずに船舶に無線局を開設していた免許人(法人)と個人を送致 (2023/2/15 12:25:33)
関東総合通信局が、昨年(2022年)10月5日に海上保安庁第三管区海上保安本部東京海上保安部とともに神奈川県川崎市の埠頭で実施した不法無線局の取り締まりにおいて摘発した、免許を受けずに船舶用無線機設置を設置して不法無線局を開設していた免許人(法人)と個人に対し、東京海上保安部は2023年2月14日に、電波法第4条の違反容疑で事件を検察官に引き継ぐ“送致”を行ったことを同総合通信局が公表した。
関東総合通信局が公表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、令和4年10月5日、神奈川県川崎市の埠頭において、東京海上保安部と共同で不法無線局の取り締まりを実施しました。
東京海上保安部は、令和5年2月14日、電波法第4条の違反容疑で被疑者1名および被疑法人を送致しました。
被疑者: 神奈川県川崎市在住の男性(66歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(船舶用無線機設置)
免許を受けずに船舶用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。
罰則: 電波法第110条
被疑法人: 神奈川県横浜市内の株式会社
容疑の概要: 不法無線局の開設(船舶用無線機設置)
免許を受けずに船舶用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。
罰則: 電波法第114条(両罰規定)
【参考】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)
(2)電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)
(3)電波法第114条(罰則)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(第1号 略)
第2号 第百十条(第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百十条の二又は第百十一条から第百十三条まで 各本条の罰金刑
関東総合通信局は「不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています」「当局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取り締まりを行ってまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・関東総合通信局
不法無線局の開設者を摘発-東京海上保安部と共同で不法無線局の取締りを実施-
・海上保安庁第三管区海上保安本部東京海上保安部