無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
<無線局登録を間違った方法で行い、事実と異なる内容で免許人へ通知>関東総合通信局、登録検査等事業者「三菱電機(株)」に対して30日間の行政処分 (2023/3/17 18:00:23)
3月17日、関東総合通信局は、登録検査等事業者である三菱電機株式会社(東京都千代田区)に対して、登録に係る業務の実施の方法によらないで点検業務を行い、無線局の検査のために作成する点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を事実とは異なる内容で免許人へ通知した電波法違反により、登録検査等事業について30日間の業務停止および業務の改善を命じた。
関東総合通信局が発表した行政処分内容は以下のとおり。
総務省関東総合通信局は、登録検査等事業者である三菱電機株式会社に対し、3月17日、電波法(昭和25年法律第131号)に基づき、登録検査等事業について30日間の業務停止および業務の改善を命じました。
1.違反した登録検査等事業者の名称等
名称: 三菱電機株式会社
所在地: 東京都千代田区丸の内2-7-3
登録番号: 関一第0047号
2.違反事項
登録に係る業務の実施の方法によらないで点検業務を行った。また、無線局の検査のために作成する点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を事実とは異なる内容で免許人へ通知した。
3.違反条項および行政処分の内容
電波法第24条の10の規定に基づく業務の停止命令
業務停止期間:令和5年3月18日から同年4月16日までの30日間
電波法第24条の7第2項の規定に基づく業務の改善命令
【参考】関連条文(電波法)
(適合命令等)
第二十四条の七 (略)
2
総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第二十四条の十
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 第二十四条の五第一項又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。
三 第二十四条の七第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
四
第十条第一項、第十八条第一項若しくは第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと又は同条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
五 その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つたとき。
六 不正な手段により第二十四条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・関東総合通信局
三菱電機株式会社に対し登録検査等事業の業務停止及び業務改善を命令
・総務省 登録検査等事業者制度
・三菱電機株式会社