ホーム >> 無線ブログ集 >> < “即日施行” と “9月25日施行” に分かれる>総務省「アマチュア無線の制度改革」、3月22日の官報号外で公布される

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/24 5:05:33)

feed < “即日施行” と “9月25日施行” に分かれる>総務省「アマチュア無線の制度改革」、3月22日の官報号外で公布される (2023/3/22 16:00:04)

総務省は2023年3月22日付け官報号外で、いわゆる「アマチュア無線の制度改革」に関連した電波法施行規則等の一部を改正する省令や関係告示などを公布した。このうち「アマチュア無線の交信体験制度」「教育活動や研究活動でのアマチュア無線の活用の明確化」「移動しない局の無線設備の電波強度が規則で定める値を超える場所に、人が容易に出入りできないようになっていることの書類等による確認の明確化」「二次業務の周波数(2.4GHz帯、5.7GHz帯)の申請時は一次業務の無線局に有害な混信を生じさせないものであることを証明する書類の提出」「再免許申請期間始期の見直し」「養成課程で同時受講型授業と随時受講型授業の組合せが可能」「遠隔操作に含まないもの」などは公布日である本日(3月22日)から施行、その他は2023年9月25日から施行される。

 

 

こちらの記事も参考に(2023年2月8日掲載)
<改正した省令・告示等は今年3月に公布、3月と9月に分けて施行へ>総務省、「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案に対する意見募集」の結果と電波監理審議会の答申を公表

 

 

2023年3月22日付け官報号外第56号表紙より。赤枠部分が「アマチュア無線の制度改革」関連で、総ページ数は50ページを超える

 

 

 2022年1月から開催された「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線アドバイザリーボード」において取りまとめられた「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言」などをふまえた「アマチュア無線の制度改革」がついに3月22日付けの官報で公布された。同日付の官報号外には、実に50ページ以上にわたり改正内容が掲載されている(90日間はPDF版を無料閲覧可能)。

 

 このうち「免許制度の簡素合理化」など免許事務処理のシステム改修が必要なものや、いわゆるバンドプラン(電波の使用区別)のように制度周知が必要な事項は施行を2023年9月25日からの施行とし、その以外のものは公布日である3月22日から即日施行となった。総務省が今年2月に公表した「主な事項ごとの施行時期」が次のとおり(ただし表中の「再免許申請期間の始期の見直し」は3月22日に施行されている)。

 

総務省が今年2月に公表した「主な事項ごとの施行時期」(ただし表中の「再免許申請期間の始期の見直し」は3月22日に施行された)

 

 

 なお3月22日に施行されたおもな内容については、総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課が「JARL NEWS」2023年春号(4月1日発行予定)で9ページにわたって詳しく解説しており、その内容がPDF版で本日先行公開されている(JARL非会員も閲覧可能)。以下、その内容から本日施行された部分の要点を抜粋する。

 

「JARL NEWS」2023年春号に掲載される、総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課作成の「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正について①」。3月22日にJARL WebでPDF版(全9ページ)が先行公開されている

 


 

◆アマチュア無線の交信体験制度(体験運用)
 アマチュア無線有資格者が自ら開設または構成員となっているアマチュア局を使用して、いつでも・どこでも・だれでも、アマチュア無線有資格者の監督(指揮・立会い)の下で体験者(無資格者)がアマチュア無線の交信体験(体験運用)をすることができるようになりました。

 

◆教育活動や研究活動でのアマチュア無線の活用の明確化
 教育や研究の場でアマチュア無線の活用が進むよう、アマチュア無線を教育・研究活動で活用できることを明確化しました。

 

◆電波の強度に対する安全施設について
 安全・安心な電波利用環境を確保する観点から、移動しないアマチュア局については、その無線設備(平均電力が20mW以下のものを除く)から発射する電波の強度が、電波法施行規則別表第2号の3の3に定める値を超える場所に人が容易に出入りすることができないように施設されていることを書類等により確認することを明確化しました。
 ※人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類(電波の強度の算出資料など)を申請書に添付することが必要に。

 

◆二次業務の周波数の使用
 アマチュア局における二次業務の周波数の使用にあたっては、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執ることができるものであることを、必要に応じて書類等により確認することとしました。
 ※アマチュア局の無線設備が、一次業務の免許不要局と周波数を共用している2,425MHz帯及び5,750MHz帯を発射可能な場合は、申請に当たり「一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執ることができるものであること」を確認できる書類を提出する。

 

◆再免許申請期間の始期の見直し
 再免許の申請期間が他の無線局と同様に「6か月前から1か月前まで」と始期が変更となります。

 

◆その他の改正事項
 その他、令和5年3月に施行された主な内容は次のとおりです。詳細は、必要に応じて電波利用ホームページ等に随時掲載していきますので、御確認ください。

 

・養成課程の授業において同時受講型授業と随時受講型授業(eラーニング等)の組合せによる授業が可能となりました。

 

・非常時や緊急時の通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、他人の依頼による通報を行うことができるようになりました。

 

・申請者が過去に使用していたアマチュア局のコールサイン(呼出符号)の指定を希望する場合、過去に開設したアマチュア局の廃止の日または免許の有効期間満了の日から5年を経過していないときは、確認書類の提出が原則不要となりました。

 

・アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く)の遠隔操作のうち、電波の送信の地点(設置場所または常置場所に限る。)と無線設備の操作を行う地点のいずれもが、免許人が所有または管理する一の構内(自宅地内やマンション等の自室内など)であるものは、無線局の適正な運用の確保について免許人により適切な監督が行われているものに限り、遠隔操作に含まないこととなりました。

 

・いわゆる記念局、人工衛星等のアマチュア局、レピーター局・アシスト局の審査基準を明確化、簡素合理化しました。

 

・設置場所または常置場所と申請者の住所とが異なる場合について、必要に応じて開設同意書の提出など確認を行うことについて明確化しました。

 

・審査基準の「ゲストオペレーターについて」は、電波法施行規則第5条の2の規定に基づく告示にまとめ、また、日本でアマチュア局を開設していない外国の資格者が個人局同様に社団局をゲストオペレーター運用することができることを明確化しました。

 

・審査基準の「公衆網接続について」を整理して簡素化しました。改正前後で実質的な変更はございません。

 


 

 なお総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課はJARL NEWSの中で『次回は、今回御紹介できなかった、令和5年9月に施行予定の内容を御紹介させていただければと存じます。
 具体的には「無線従事者免許と無線局免許の同時申請」「一括表示記号」「適合表示無線設備の手続簡素化」「アマチュア局特定附属装置」「特例様式」「いわゆるバンドプラン」などとなりますが、随時、電波利用ホームページにおいても御紹介させていただきますので、どうぞよろしくお願いします』と述べている。

 

 

 

●関連リンク:
・3月22日、電波法施行規則等の一部を改正!!~アマチュア無線を活用したワイヤレス人材育成等に期待~(JARL Web)
・総務省総合通信基盤局電波部移動通信課「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正について①」PDF(JARL Web)
・インターネット版官報 令和5年3月22日(号外 第56号)
・ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案 要旨PDF(総務省 2023年2月公表)

 

 

 


execution time : 0.036 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
130 人のユーザが現在オンラインです。 (73 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 130

もっと...