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<免許を受けずに無線局を設置、バンドプラン逸脱&コールサイン不送出>北海道総合通信局、第四級アマチュア無線技士3人に対し行政処分 (2023/3/23 12:05:30)
3月22日、北海道総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し437.40MHzで運用していた旭川市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)2人と、バンドプランを守らずに衛星用に限り使用することができる周波数(435.40MHz)で運用しコールサインも送出していなかった岩見沢市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の計3人に対して行政処分を行った。本件は、アマチュア無線を対象とした電波監視で電波法違反が発覚したものである。
北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、令和5年3月22日(水曜日)、電波法令違反を行った者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反発覚の端緒
本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法令違反の事実が発覚したもの。
2.違反の内容および行政処分の内容
被処分者: 北海道旭川市在住の男性(30歳)
違反内容:
免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し、運用したもの。※使用周波数は437.40MHz
処分内容:
令和5年3月22日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項)
被処分者: 北海道旭川市在住の男性(30歳)
違反内容:
免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し、運用したもの。※使用周波数は437.40MHz
処分内容:
令和5年3月22日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項)
被処分者: 北海道岩見沢市在住の男性(45歳)
違反内容: 車両に開設したアマチュア無線局により以下の違反運用を行ったもの。
(1) 識別信号不送出(無線局運用規則第10条第3項)
(2) 周波数等使用区別違反
(無線局運用規則第258条の2)
衛星用に限り使用することができる周波数
(435.40MHz)において、衛星を使用せずに通信を行った。
処分内容:
(1) アマチュア無線局の運用停止
(電波法第76条第1項)
(2) 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止
(電波法第79条第1項)
※ 停止期間はいずれも令和5年3月22日から15日間
<関連条文> (電波法)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
<関連条文>(無線局運用規則)
第10条第3項
無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
第258条の2
アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法令違反者に対する行政処分
・アマチュア無線バンドプラン(PDF形式)