無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
<免許を受けずに不法に無線局を開設>近畿総合通信局、取り締まりで摘発したアマチュア無線技士2人(3アマ、4アマ)に対して行政処分 (2023/3/31 18:30:47)
近畿総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した第三級および第四級アマチュア無線技士の資格を有する大阪府堺市在住の無線従事者と、第四級アマチュア無線技士の資格を有する大阪府八尾市在住の無線従事者に対し、それぞれその業務に従事することを間停止する行政処分を行った。本件は、2月15日に大阪府北堺警察署とともに、大阪府池田市の路上において実施した不法無線局の共同取り締まりにおいて電波法令違反の事実が発覚し、同警察署へ告発した男に対する処分と思われる( 2023年2月16日記事 )。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 大阪府堺市在住(50歳)
違反概要: 免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分内容:
無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から43日間停止する。
被処分者: 大阪府八尾市在住(25歳)
違反概要: 免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から37日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.関係法令および適用条項(電波法抜粋)
第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
近畿総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
↓この記事もチェック!
<大阪府北堺警察署と共同で取り締まり>近畿総合通信局、大阪府池田市の路上で免許を受けず不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した男2人を告発
↓この記事もチェック!
<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成
<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止処分-