ホーム >> 無線ブログ集 >> <免許を受けずに144.32MHzで運用>北海道総合通信局、電波監視により電波法違反の事実が発覚した第四級アマチュア無線技士に対し17日間の行政処分

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/27 19:35:31)

feed <免許を受けずに144.32MHzで運用>北海道総合通信局、電波監視により電波法違反の事実が発覚した第四級アマチュア無線技士に対し17日間の行政処分 (2023/4/21 18:00:44)

4月21日、北海道総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し144.32MHzで運用していた北海道岩見沢市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)に対して17日間の従事停止の行政処分を行った。本件は、アマチュア無線を対象とした電波監視で電波法違反が発覚したものであ。

 

 

144MHz帯のアマチュア無線バンドプラン。使用目的によって周波数が細かく割り当てられてる

 

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、令和5年4月21日(金曜日)、不法に無線局を開設し運用した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反発覚の端緒
 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。

 

2.違反の内容および行政処分の内容

被処分者:

 北海道岩見沢市在住の男性(59歳)

違反内容:

 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し、運用したもの。※使用周波数は144.32MHz
処分内容:

 令和5年4月21日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項)

 

 

<関連条文> (電波法)

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 (以下省略)

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
 (以下省略)

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
・アマチュア無線バンドプラン(PDF形式)

 

 

 


execution time : 0.020 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
119 人のユーザが現在オンラインです。 (98 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 119

もっと...