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<免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用>関東総合通信局、電波法違反で無線従事者(3アマ、4アマ)3名に対して17日間と22日間の行政処分 (2023/5/2 18:30:23)
5月2日、関東総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した群馬県高崎市在住の第四級アマチュア無線技士資格を持つ無線従事者に対してその業務に従事することを17日間停止する行政処分を、同じく神奈川県小田原市在住の第三級および第四級アマチュア無線技士資格を持つ無線従事者と神奈川県足柄上郡山北町在住の第四級アマチュア無線技士資格を持つ無線従事者に対してその業務に従事することを22日間停止する行政処分をそれぞれ行った。
関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
総務省関東総合通信局は、電波監視の結果、電波法(不法開設)に違反した無線従事者に対して、無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 群馬県高崎市在住の男性(54歳)
違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを17日間停止する。
被処分者: 神奈川県小田原市の男性(56歳)
違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第三級及び第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを22日間停止する。
被処分者: 神奈川県足柄上郡山北町の男性(67歳)
違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを22日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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●関連リンク:
・関東総合通信局
電波法違反の無線従事者に行政処分(令和5年5月2日付)-無線従事者の従事停止処分-
・関東総合通信局
電波法違反の無線従事者に行政処分(令和5年5月2日付)―無線従事者の従事停止処分―