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feed <青森県五戸警察署と共同で取り締まり>東北総合通信局、勤務先の車両に不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していた運転手を摘発 (2023/5/24 18:00:38)

5月24日、東北総合通信局は青森県五戸警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、免許を受けずに勤務先の車両に無線局を開設していた青森県三戸郡新郷村在住の運転手を電波法違反容疑で同警察署へ告発した。今回、被疑者が不法に開設していた無線局は、国内では使用の認められていない不法市民ラジオ(不法CB無線)で、送信出力が大きい場合はテレビやラジオの受信障害、電話回線への音声や雑音の混入、電子機器(OA機器、家電製品等)の誤動作誘発など、日常生活に大きな影響を与えるおそれがある。

 

 

「令和5年度電波利用環境保護活動用」のPRポスターに、女優でタレントの「福本莉子」を起用。ほほ笑みを見せて電波利用のルールを啓発

 

 

東北総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、5月23日(火)、青森県五戸警察署と共同で、青森県三戸郡五戸町内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.被疑者の概要等

 

 免許を受けずに勤務先の車両に無線局を開設していた青森県三戸郡新郷村在住の運転手(54歳)

 

 

2.適用法条

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2) 同法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発-青森県五戸警察署と共同取締り-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 


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