ホーム >> 無線ブログ集 >> <運転手を電波法第4条の違反容疑で摘発>東北総合通信局、勤務先の車両に不法に開設していた無線局が警察署との共同取り締まりで見つかる

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/26 22:35:33)

feed <運転手を電波法第4条の違反容疑で摘発>東北総合通信局、勤務先の車両に不法に開設していた無線局が警察署との共同取り締まりで見つかる (2023/5/31 18:00:30)

5月31日、東北総合通信局は青森県三戸警察署とともに青森県三戸郡南部町内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、勤務先の車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた運転手を電波法第4条の違反容疑で摘発した。

 

 

「令和5年度電波利用環境保護活動用」のPRポスターに、女優でタレントの「福本莉子」を起用。ほほ笑みを見せて電波利用のルールを啓発

 

 

東北総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、5月30日(火)、青森県三戸警察署と共同で、青森県三戸郡南部町内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.被疑者の概要等

 

 免許を受けずに勤務先の車両に無線局を開設していた青森県三戸郡南部町在住の運転手(64歳)

 

 

2.適用法条

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)同法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発-青森県三戸警察署と共同取締り-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 


execution time : 0.018 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
119 人のユーザが現在オンラインです。 (105 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 119

もっと...