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feed <免許を受けずに無線局を開設、437.22MHzでオンエアー>北海道総合通信局、第四級アマチュア無線技士に対し17日間の行政処分 (2023/6/2 18:30:24)

6月2日、北海道総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し437.22MHzで運用していた河東郡音更町在住の男性(第四級アマチュア無線技士)に対し、17日間の従事停止の行政処分を行った。本件は、アマチュア無線局を対象とした電波監視で電波法違反の事実が発覚したものである。

 

 

無線局運用規則第258条の2の規定に基づく430MHz帯のバンドプラン(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別)

「令和5年度電波利用環境保護活動用」のPRポスターに、女優でタレントの「福本莉子」を起用。ほほ笑みを見せて電波利用のルールを啓発

 

 

北海道総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、令和5年6月2日(金曜日)、不法に無線局を開設し運用した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反発覚の端緒

 

 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。

 

2.違反の内容および行政処分の内容

 

被処分者: 北海道河東郡音更町在住の男性(68歳)
違反内容: 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し、運用したもの。
 ※使用周波数は437.22MHz
処分内容: 令和5年6月2日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項)

 

 

 

<関連条文>(電波法)

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
 (以下省略)

 

 

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<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

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総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
・アマチュア無線バンドプラン(JARL/PDF形式)

 

 

 


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