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feed <青森県と岩手県で不法局の取り締まりを実施>東北総合通信局、免許を受けず不法に無線局を開設していた男2人を摘発 (2023/6/5 12:25:32)

5月31日、東北総合通信局は青森県五所川原市内において車両に開設した不法無線局の取り締まり実施し、免許を受けずに車両に無線局を開設していた運転手を摘発した。さらに同日、宮城県亘理郡亘理町および山元町内において、宮城県亘理警察署と共同で同様の不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに勤務先の車両に無線局を開設していた運転手を摘発した。

 

 

「令和5年度電波利用環境保護活動用」のPRポスターに、女優でタレントの「福本莉子」を起用。ほほ笑みを見せて電波利用のルールを啓発

 

 

東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

①東北総合通信局は、5月31日(水)、宮城県亘理警察署と共同で、宮城県亘理郡亘理町及び山元町内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

被疑者の概要等
 免許を受けずに勤務先の車両に無線局を開設していた岩手県花巻市在住の運転手(45歳)

 

 

②東北総合通信局は、5月31日(水)、宮城県亘理警察署と共同で、宮城県亘理郡亘理町及び山元町内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

被疑者の概要等
 免許を受けずに勤務先の車両に無線局を開設していた岩手県花巻市在住の運転手(45歳)

 

 

 

適用法条

 

(1) 電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2) 同法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

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<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発-青森県五所川原警察署と共同取締り-
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発-宮城県亘理警察署と共同取締り-

 

 

 


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