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<免許を受けずアマチュア無線局を運用していた無線従事者を特定>東海総合通信局、第四級アマチュア無線技士に対し17日間の業務停止処分 (2023/6/13 18:10:15)
東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
総務省東海総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法に違反した無線従事者に対して、本日から17日間、無線設備の操作を行うことを停止する行政処分を行いました。
1.違反特定の経緯
東海総合通信局監視課は、電波監視システムDEURASおよび不法無線局探索車による監視を行った結果、総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し、運用していた無線従事者を特定しました。
この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、第79条第1項の規定に基づき、行政処分を行いました。
2.行政処分の内容
被処分者: 和歌山県西牟婁郡白浜町在住の男性(48歳)
行政処分の内容: 令和5年6月13日から17日間、無線従事者
(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
【参考】(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
●申告の受付から行政処分までの流れ
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●関連リンク:
・東海総合通信局
アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者に対する行政処分<17日間の従事停止処分>
・総務省 電波監視システム
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