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feed <免許を受けずアマチュア無線局を運用していた無線従事者を特定>東海総合通信局、第四級アマチュア無線技士に対し17日間の業務停止処分 (2023/6/13 18:10:15)
6月13日、東海総合通信局が電波監視システム「DEURAS(デューラス)」や不法無線局探索車で行った監視により、総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し運用していた無線従事者を特定し、電波法第4条第1項の規定に違反した和歌山県西牟婁郡白浜町在住の第四級アマチュア無線技士に対して、無線設備を操作することを17日間停止する行政処分を行った。

 

 

 

 

 

東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 

 総務省東海総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法に違反した無線従事者に対して、本日から17日間、無線設備の操作を行うことを停止する行政処分を行いました。

 

1.違反特定の経緯

 

 東海総合通信局監視課は、電波監視システムDEURASおよび不法無線局探索車による監視を行った結果、総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し、運用していた無線従事者を特定しました。

 

 この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、第79条第1項の規定に基づき、行政処分を行いました。

 

 

2.行政処分の内容

 

被処分者: 和歌山県西牟婁郡白浜町在住の男性(48歳)

 

行政処分の内容: 令和5年6月13日から17日間、無線従事者
(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

 

【参考】(電波法抜粋)

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

●申告の受付から行政処分までの流れ

 

 

↓この記事もチェック!

 

<マイメディア東海>「電波監視官(電波Gメン)」のお仕事、第3弾!…電波監視設備「DEURAS(デューラス)」の活用法

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

総務省が作成した、アマチュア無線のルールを守った運用について周知するリーフレット

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・東海総合通信局 アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者に対する行政処分<17日間の従事停止処分>
・総務省 電波監視システム

 

 

 

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