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<登録を受けずに351MHz帯のデジタル簡易無線局を開設し運用>北海道総合通信局、第四級アマチュア無線技士に対し42日間従事停止の行政処分 (2023/6/17 8:00:52)
総務省北海道総合通信局は2023年6月16日、登録を受けずにデジタル簡易無線局(351MHz帯)用の無線設備を自己の敷地内に設置したうえ、不法に無線局を開設・運用した上川郡清水町在住の49歳男性(第四級アマチュア無線技士の有資格者)に対し、42日間の従事停止の行政処分を行った。これは同 局が実施した業務用無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したものと発表されている。
北海道総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
北海道総合通信局は、令和5年6月16日(金曜日)、不法に無線局を開設し運用した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反発覚の端緒
本件は、当局が実施した業務用無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。
2.違反の内容および行政処分の内容
被処分者: 北海道清水町在住の男性(49歳)
違反内容:
登録を受けずにデジタル簡易無線局用の無線設備を自己の敷地内に設置したうえ、不法に無線局を開設し、運用したもの。
※使用周波数は351MHz帯
処分内容:
令和5年6月16日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項)
<関連条文>(電波法)
第27条の21第1項
電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
北海道総合通信局のサイトでは、デジタル簡易無線局の種類と登録局の登録方法を詳しく説明している
北海道総合通信局のサイトより
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
・デジタル簡易無線局(登録局)の申請について(北海道総合通信局)
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