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<局免許を更新せずアマチュア無線局をそのまま運用>関東総合通信局、電波法違反(不法開設)した第二級アマチュア無線技士(83歳男性)に45日間の行政処分 (2023/6/20 18:00:16)
2023年6月20日、関東総合通信局は無線局免許の有効期間が満了しているにも関わらず、継続してアマチュア無線局を開設・運用していた、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者(83歳男性)に対して、その業務に従事することを45日間停止する行政処分を行った。本件は、日本で唯一、短波帯以下の周波数を監視している「三浦電波監視センター」における電波監視により違反の事実が発覚したものである。
国内で唯一の短波帯以下を監視する「三浦電波監視センター」(神奈川県三浦市)。同センターは「国内外から到来する短波帯以下の周波数の電波を監視する業務(短波監視業務)」と「人工衛星からの電波を監視する業務(宇宙電波監視業務)」を行っている
関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
総務省関東総合通信局は、電波法に違反した以下の者に対して、無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。本件は、当局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものです。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 神奈川県横須賀市在住の男性(83歳)
違反の概要:
無線局免許の有効期間が満了しているにも関わらず、継続してアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第二・三・四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを45日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
本庁舎内にある監聴室には短波監査装置がズラリと並んでいる
監聴室に設置されたDEURAS-Hの集中センタ局操作卓。全国5か所のセンサ局を遠隔操作して電波の発射地点の特定が可能
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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●関連リンク: 関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に行政処分(令和5年6月20日付)-無線従事者の従事停止処分-
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