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<電波法第4条の違反容疑で摘発>北海道総合通信局、アマチュア無線機を免許を受けず大型車両に設置して不法に無線局を開設した疑いで男を摘発 (2023/6/23 18:00:41)
6月23日、北海道総合通信局は札幌市東区において札幌方面東警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を大型車両に設置し、不法に無線局を開設した疑いで、札幌市東区在住の男を摘発した。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、6月23日(金曜日)、札幌市東区において、札幌方面東警察署と共同で車両に不法に開設された無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
札幌市東区在住の男性(46歳)が、大型車両に無線局の免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。
【使用していた無線機など】
【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(第2号以下 略)
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・北海道総合通信局 電波法違反
無線局の不法開設容疑で1名を摘発-札幌方面東警察署と共同取締りを実施-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策
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