無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
<2アマ以上の資格がないのに14MHz帯でFT8を運用>関東総合通信局、群馬県在住の無線従事者(第三級、第四級アマチュア無線技士)に対して73日間の行政処分 (2023/8/25 18:00:19)
2023年8月25日、関東総合通信局は第二級アマチュア無線技士以上の資格を有していないにもかかかわらず、当該資格が必要かつ、免許状に記載されていない14MHz帯において、FT8(デジタル文字通信)の運用を行った群馬県邑楽郡大泉町在住の無線従事者(第三級、第四級アマチュア無線技士)に対して、73日間の無線局の運用停止および無線従事者の従事停止の行政処分を行った。本件は、関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものである。
国内で唯一の短波帯以下を監視する「三浦電波監視センター」(神奈川県三浦市)。同センターは「国内外から到来する短波帯以下の周波数の電波を監視する業務(短波監視業務)」と「人工衛星からの電波を監視する業務(宇宙電波監視業務)」を行っている
関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
総務省関東総合通信局は、電波法に違反した以下の者に対して行政処分を行いました。本件は、当局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものです。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 群馬県邑楽郡大泉町在住の男性(57歳)
違反の概要:
許可されていない無線設備を用いて、第二級アマチュア無線技士以上の資格を有していないにも関わらず、当該資格が必要かつ、免許状に記載されていない周波数(14MHz帯)を使用してデジタル文字通信(FT8)を行ったもので、この行為は電波法第17条第1項、第39条の13及び第53条の規定に違反するもの。
処分の内容:
73日間の無線局の運用停止及び無線従事者(第三・四級アマチュア無線技士)の従事停止とする。
2.法的根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第17条第1項
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。(以下略)
第39条の13
アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。(以下略)
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の25第1項の登録状(次条第1号及び第103条の2第4項第2号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
本庁舎内にある監聴室には短波監査装置がズラリと並んでいる
監聴室に設置されたDEURAS-Hの集中センタ局操作卓。全国5か所のセンサ局を遠隔操作して電波の発射地点の特定が可能
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施(令和5年8月25日付)
The post <2アマ以上の資格がないのに14MHz帯でFT8を運用>関東総合通信局、群馬県在住の無線従事者(第三級、第四級アマチュア無線技士)に対して73日間の行政処分 first appeared on hamlife.jp .