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feed <バンドごとの変更点を早めに確認しておこう>「JARLアマチュアバンドプラン」新旧対照と公式解説 (2023/9/6 11:30:49)

既報のとおり 電波法令の改正に伴い、2023年9月25日から「JARLアマチュアバンドプラン」が変更されることになった。新しいバンドプランで正しく運用するためには、まず “これまでとは、どこが変わったのか” を知ることが欠かせないだろう。JARLの公式発表から新旧バンドプランの対照を行ってみた。

 

 

9月25日に施行される「JARLアマチュアバンドプラン」(部分)

 

 

こちらの記事も参考に↓(9月6日07:30掲載)
【速報】<2023年9月25日から施行>新しい「JARLアマチュアバンドプラン」公表される

 

 

 9月5日にJARLが公表した内容を見てみると、9月25日からの「新バンドプラン」、9月24日まで有効の「現行バンドプラン」、さらに「改正点の解説記事」が分散していて非常に分かりづらい。一番知りたい “どのバンドがどう変わったのか” を分かりやすくするため、hamlife.jpではこんな情報整理を行ってみたので参考にしてほしい。

 

 なお『』内はJARL発表の公式解説(原文のまま掲載)。文中に何度も登場する「OBW」は “占有周波数帯幅” を意味している。少しでも分かりやすくするため、9月25日からの新バンドプランの図はカラーで、9月24日まで有効の現行バンドプランの図はモノクロ+「旧」の表記を入れてまとめている。

 


 

★135kHz帯
『これまではCWと占有周波数帯幅(以下、OBWという。)が200Hz以下の狭帯域データ通信となっていましたが、OBWが500Hz以下のすべての電波型式での運用が可能になります。』

 

★475kHz帯
『これまでは、135kHz帯同様にCWとOBWが200Hz以下の狭帯域データ通信となっていましたが、OBWが500Hz以下のすべての電波型式での運用が可能になります。』

 

★1.8/1.9MHz帯
『総務省告示では、1830-1875kHzがOBWが500Hz以下のすべての電波型式となっていますが、この帯域はFT4やFT8などの狭帯域データ通信が多く行われていることからJARLのバンドプランでは、「CW・狭帯域データ区分」としています。
 また、1907.5-1912.5kHzについては、これまで「CW、狭帯域データ」区分でしたが、「狭帯域のすべての電波型式(注1)」として、OBWが500Hz以下のすべての電波型式での運用が可能になります。(画像通信などは可能ですが、 SBやAMの音声通信はこれまで同様に実質不可です。)』

 

 

 

★3.5MHz帯
『これまでは3500-3520kHzがCW専用区分となっていましたが、今回の改正で3500-3530kHzに拡大されます。また、3530-3580kHzについては、今後、運用形態の制限は設けず、狭帯域の全電波型式区分となります。
 これにより「3535kHzから3575kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。
 また、3662-3687kHzについても、同様に、運用形態についての制限は設けず、狭帯域の全電波型式区分となります。』

 

★3.8MHz帯
『これまで3.8MHz帯ではデータ通信の運用ができませんでしたが、今回の改正で、各区分において狭帯域の全電波型式区分として、特に運用形態の制限を設けないことから、3.8MHz帯全域でのデータ通信を可能となります。』

 

★7MHz帯
『7030-7200kHzの区分において、特に運用形態の制限を設けず、狭帯域の全電波型式区分となります。
 この改正により「7045kHzから7100kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

 

 

 

★10MHz帯
『CW専用区分が10100-10130kHzから10100-10120kHzに変更となります。また、10120-10150kHzについては、「狭帯域のすべての電波型式(注1)」として、OBWが2kHz以下のすべての電波型式での運用が可能となります。(画像通信などは可能ですが、SSBやAMの音声通信はこれまで同様に実質不可となります。)』

 

★14MHz帯
『今回の改正で14070-14350kHzまでが告示では「すべての電波型式」区分となりましたが、14070-14100kHzについては、FT4やFT8の運用が行われている周波数帯なのでこれまでどおり「CW・狭帯域データ」区分として、14100-14350kHzを「狭帯域の全電波型式」区分として、狭帯域データ通信も可能となります。
 この改正により「14100kHzから14150kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

 

★18MHz帯
『CW専用区分が18068-18100kHzから18068-18080kHzに変更となります。告示では18080-18110kHzは「狭帯域のすべての電波型式」区分となりますが、FT4やFT8の運用が行われている周波数帯なので、これまでどおり「CW・狭帯域データ」区分とし、18110-18168kHzは「CW、狭帯域の電話・画像」区分であったが、「狭帯域の全電波型式」区分として、狭帯域データ通信も可能となります。
 この改正により「18090kHzから18100kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

 

 

 

★21MHz帯
『告示では、21070-21150kHzまでが「狭帯域のすべての電波型式」となりますが、21070-21150kHzについては、FT4やFT8の運用が行われている周波数帯なのでこれまでどおり「CW・狭帯域データ」区分として、21150-21450kHzは「CW、狭帯域の電話・画像」区分でしたが、「狭帯域の全電波型式」区分として、狭帯域データ通信も可能となります。
 この改正により「21125kHzから21150kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

 

★24MHz帯
『CW専用区分が24890-24910kHzから24890-24900kHzに変更となります。告示では24900-24930kHzは「狭帯域のすべての電波型式」区分となりますが、FT4やFT8の運用が行われている周波数帯なので、これまでどおり「CW・狭帯域データ」区分として、24930-24990kHzは「CW、狭帯域の電話・画像」区分でしたが、「狭帯域の全電波型式」区分として、狭帯域データ通信も可能となります。
 この改正により「2493kHzから24940kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

 

 

 

★28MHz帯
『告示では28.07-28.20MHzは「狭帯域のすべての電波型式」区分となりますが、FT4やFT8の運用が行われている周波数帯なので、「CW・狭帯域データ区分として、28.2-29.00MHzは「CW、狭帯域の電話・画像」区分でしたが、「狭帯域の全電波型式」区分として、狭帯域データ通信も可能となります。
 また、29.00-29.30MHzおよび29.51-29.7MHz「広帯域の電話・電信・画像・データ」区分から「全電波型式」区分に(29.51-29.59MHzおよび29.61-29.70MHzはレピータへの使用が可能)なります。
 この改正により「29.00MHzから29.30MHzまでの周波数は、外国のアマチュア局との占有周波数帯幅が3kHz以下の電話・電信・画像・データ及びCWによる通信に使用することができる。」および「28.150MHzから28.200MHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのデータ通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

 

 

 

★50MHz帯
『告示では50.00-50.07MHzを「すべての電波型式(占有周波数帯幅が2kHz以下、EMEを除く)」区分となりますが、JARLバンドプランではこれまでどおり「CW区分(EMEを除く)」とします。
 また、50.07-51.00MHzを「狭帯域の全電波型式」区分に、51.00-52.90MHzを全電波型式」区分に、52.90-54.00MHzは「全電波型式(実験・研究用)」区分となります。
 この改正により「51MHzから51.5MHzまでの周波数で外国のアマチュア局と通信を行う場合は、占有周波数帯幅が3kHz以下の電話・電信・画像・データ及びCWによる通信に使用することができる。」の注記は削除となり、国内外を問わずデータ通信を行うことが可能になります。』

 

 

 

144MHz帯以上は 次ページ を参照

 

 

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