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<第四級アマチュア無線技士が不法市民ラジオを開設>東北総合通信局、岩手県花巻市在住の無線従事者に対して42日間の行政処分 (2023/9/7 18:00:32)
9月7日、東北総合通信局は不法市民ラジオを開設して電波法第4条に違反した第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者(岩手県花巻市在住、46歳)に対して、アマチュア無線局の運用と無線従事者として業務に従事することを42日間停止する行政処分を行った。東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
東北総合通信局は、電波法令違反を行った者に対して、9月7日、無線局の運用停止および無線従事者業務の停止の行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 岩手県花巻市在住(46歳)
違反の概要: 不法市民ラジオを開設し、電波法第4条の規定に違反した。
行政処分の内容:
無線局(アマチュア無線局)の運用を9月7日から42日間停止する。無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から42日間停止する。
2.法的根拠
本件処分は、電波法第76条第1項および第79条第1項の規定に基づくものです。
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。
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