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<事業所の構内放送設備への悪質な電波妨害>近畿総合通信局、トラックに不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していた男を摘発し大阪府八尾警察署へ告発 (2023/9/14 18:00:27)
9月13日、近畿総合通信局は「事業所からの構内放送設備へ妨害を受けている」という申告をもとに不法無線局の探査を実施し、その存在を大阪府八尾市で確認。自己の使用するトラックに不法無線局(不法市民ラジオ)を開設し、構内放送設備に妨害を及ぼしていた男(64歳)を大阪府警八尾警察署と合同で摘発し、同署へ告発したことを公表した。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、令和5年9月13日、大阪府八尾警察署と合同で、自己の使用するトラックに開設していた不法無線局を摘発しました。
近畿総合通信局では、事業所から構内放送設備へ妨害を受けている旨の申告を受け、不法無線局の探査を実施しその所在を確認、同警察署へ告発していたものです。
1.不法無線局の種別および局数
不法市民ラジオ 1局
2.被疑者の住所および年齢
大阪府八尾市在住(64歳)
3.関係法令および適用条項
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2) 同法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
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