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feed <事業所の構内放送設備への悪質な電波妨害>近畿総合通信局、トラックに不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していた男を摘発し大阪府八尾警察署へ告発 (2023/9/14 18:00:27)

9月13日、近畿総合通信局は「事業所からの構内放送設備へ妨害を受けている」という申告をもとに不法無線局の探査を実施し、その存在を大阪府八尾市で確認。自己の使用するトラックに不法無線局(不法市民ラジオ)を開設し、構内放送設備に妨害を及ぼしていた男(64歳)を大阪府警八尾警察署と合同で摘発し、同署へ告発したことを公表した。

 

 

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、令和5年9月13日、大阪府八尾警察署と合同で、自己の使用するトラックに開設していた不法無線局を摘発しました。

 

 近畿総合通信局では、事業所から構内放送設備へ妨害を受けている旨の申告を受け、不法無線局の探査を実施しその所在を確認、同警察署へ告発していたものです。

 

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法市民ラジオ 1局

 

2.被疑者の住所および年齢
 大阪府八尾市在住(64歳)

 

3.関係法令および適用条項

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2) 同法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。

 

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 近畿総合通信局 大阪府八尾市で不法無線局(不法市民ラジオ)を摘発-事業所の構内放送設備を妨害し業務に支障を与える悪質な不法無線局を摘発-

 

 

 

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