無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
<免許を受けずに漁業用無線機、アマチュア無線機、簡易無線機を設置>四国総合通信局、操船する漁船に不法無線局を開設していた男2人を摘発 (2023/9/15 18:00:23)
9月14日、四国総合通信局は海上保安庁第五管区海上保安本部高知海上保安部と共同で、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の操船する漁船に無線局免許を受けずに漁業用無線機、アマチュア無線機、簡易無線機を設置し、不法無線局を開設した高知県室戸市在住の男(27歳)と、同じく自己の操船する漁船に無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した高知県高知市在住の男(61歳)を、それぞれ電波法違反容疑で摘発した。
四国総合通信局 電波監理部監視調査課が発表した内容は次のとおり。
四国総合通信局は、令和5年9月14日、第五管区海上保安本部高知海上保安部と、同保安部管轄海域において、船舶に設置された不法無線局の共同取り締まりを実施し、2名を電波法違反の容疑で摘発しました。
【摘発した電波法違反の概要】
被疑者: 高知県室戸市在住の男性(27歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(漁業用無線機他を設置)
自己の所有する漁船に、無線局免許を受けずに漁業用無線機、アマチュア無線機及び簡易無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑。
被疑者: 高知県高知市在住の男性(61歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(漁業用無線機設置)
自己の所有する漁船に、無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑。
【取り締まりの様子および被疑者が使用していた無線設備】
【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。
↓この記事もチェック!
<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・四国総合通信局
不法無線局開設の容疑者を摘発≪高知海上保安部と共同取締りを実施、2名を電波法違反容疑で摘発≫
・海上保安庁第五管区海上保安本部高知海上保安部
The post <免許を受けずに漁業用無線機、アマチュア無線機、簡易無線機を設置>四国総合通信局、操船する漁船に不法無線局を開設していた男2人を摘発 first appeared on hamlife.jp .