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<三浦電波監視センターからの通報で調査>信越総合通信局、免許状に記載された周波数以外で運用していた第一級アマチュア無線技士など2人を32日間の行政処分 (2023/9/25 18:00:38)
2023年9月25日、信越総合通信局はアマチュア局の免許状に記載された指定周波数以外の周波数で運用していた長野県長野市在住(60歳代)の無線従事者(第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)と、同じく長野県諏訪郡原村在住(70歳代)の無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)に対し、32日間の無線局の運用停止および同期間のその業務に従事することを停止する行政処分を行った。本件は関東総合通信局三浦電波監視センターからの通報を受けて信越総合通信局が調査を行い、電波法第53条違反の事実が発覚したものである。
国内で唯一の短波帯以下を監視する「三浦電波監視センター」(神奈川県三浦市)。同センターは「国内外から到来する短波帯以下の周波数の電波を監視する業務(短波監視業務)」と「人工衛星からの電波を監視する業務(宇宙電波監視業務)」を行っている
信越総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
信越総合通信局は、電波法に違反した者に対して、無線局の運用停止および無線従事者業務の停止を命ずる行政処分を行いました。
本件は、関東総合通信局三浦電波監視センターからの通報を受け、当局が調査を実施したものです。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 長野県長野市在住(60歳代)
※アマチュア局の免許人
※無線従事者
違反概要: アマチュア局の免許状に記載された指定周波数以外の周波数で運用した。
(電波法第53条違反)
処分内容:
9月25日から32日間の無線局の運用停止および同期間の無線従事者(第1級、第2級、第4級アマチュア無線技士)の従事停止処分
被処分者: 長野県諏訪郡原村在住(70歳代)
※アマチュア局の免許人
※無線従事者
違反概要: アマチュア局の免許状に記載された指定周波数以外の周波数で運用した。
(電波法第53条違反)
処分内容:
9月25日から32日間の無線局の運用停止および同期間の無線従事者(第3級、第4級アマチュア無線技士)の従事停止処分
2.行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。
<参考(電波法抜粋)>
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第二十七条の二十五第一項の登録状(次条第一号及び第百三条の二第四項第二号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。
ただし、遭難通信については、この限りでない。
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
信越総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法違反者に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
本庁舎内にある監聴室には短波監査装置がズラリと並んでいる
監聴室に設置されたDEURAS-Hの集中センタ局操作卓。全国5か所のセンサ局を遠隔操作して電波の発射地点の特定が可能
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 信越総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分-無線局の運用停止と無線従事者の従事停止処分-
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