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<無線局の免許を受けずに運用>中国総合通信局、広島県在住の無線従事者(第三級、第四級アマチュア無線技士)に対して17日間の行政処分 (2023/9/29 12:05:05)
9月28日、中国総合通信局は、無線局の免許を受けずに自己の運転する車両にアマチュア局を開設し運用していた電波法第4条の違反行為で、広島県安芸郡海田町在住の無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)に対し、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。なお、本件は地元の山陰放送(BSS)でも9月28日にニュース報道された。記事下の「関連リンク」の「TBS
NEWS DIG」から確認できる。
※ニュース記事の公開期間が短いので早めの確認をおすすめします。
中国総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用した広島県安芸郡海田町在住の無線従事者1名に対して、電波法第79条第1項に基づき、17日間の従事停止処分を行います。
1.違反の概要
広島県安芸郡海田町在住の無線従事者(男性26歳)は、無線局の免許を受けずに、自己の運転する車両にアマチュア局を開設し運用していたもので、この行為は、電波法第4条に違反するものです。
2.行政処分の内容
無線従事者の従事停止17日間(2023年9月28日から10月14日まで)
【第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士】
3.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
《参考》電波法違反適用条文(抜粋)
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
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●関連リンク:
・中国総合通信局
広島県安芸郡海田町在住のアマチュア無線従事者を 電波法違反で行政処分<17日間の無線従事者の従事停止処分>
・免許を受けずに…運転する車両に無線局を開設 広島のアマチュア無線従事者を電波法違反で行政処分(TBS NEWS
DIG)
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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