ホーム >> 無線ブログ集 >> <岐阜県海津市・国道258号線で取り締まり>東海総合通信局、アマチュア無線機を設置して不法に無線局を開設していた運転手を摘発

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/26 15:35:52)

feed <岐阜県海津市・国道258号線で取り締まり>東海総合通信局、アマチュア無線機を設置して不法に無線局を開設していた運転手を摘発 (2023/9/29 18:00:11)

9月28日、東海総合通信局は岐阜県海津警察署とともに岐阜県海津市の国道258号線おいて車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線機を設置して、不法に無線局を開設していた運転手1名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、9月28日に、岐阜県海津警察署と共同で消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

1.実施日時・場所
 9月28日(木)岐阜県海津市 国道258号線

 

2.摘発の概要
 不法無線局を開設していたダンプカー運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

被疑者: 三重県菰野町在住の男性(53歳)
容疑の概要: 自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法に無線局を開設した。

 

 

【共同取り締まりの様子】

 

 

【設置されていた無線設備】

 

 

 

3.適用条文

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<岐阜県海津警察署と共同で取締りを実施>
・東海総合通信局 共同取締りの様子と設置されていた無線設備(PDF形式)
・東海総合通信局 不法無線局とは(PDF形式)

 

 

 

The post <岐阜県海津市・国道258号線で取り締まり>東海総合通信局、アマチュア無線機を設置して不法に無線局を開設していた運転手を摘発 first appeared on hamlife.jp .


execution time : 0.022 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
207 人のユーザが現在オンラインです。 (130 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 207

もっと...