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<免許を受けずに漁業用無線機を設置>四国総合通信局、所有する漁船に不法無線局を開設していた香川県高松市在住の男(62歳)を摘発 (2023/10/25 18:00:49)
10月24日、四国総合通信局は海上保安庁第六管区海上保安本部高松海上保安部と共同で、同保安署管轄海域において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを行い、自己の所有する漁船に無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置して、不法無線局を開設していた香川県高松市在住の男(62歳)を電波法違反容疑で摘発した。
四国総合通信局 電波監理部監視調査課が発表した内容は次のとおり。
四国総合通信局は、令和5年10月24日、第六管区海上保安本部高松海上保安部と、同保安部管轄海域において、船舶に設置された不法無線局の共同取り締まりを実施し、1名を電波法違反の容疑で摘発しました。
【摘発した電波法違反の概要】
被疑者: 香川県高松市在住の男性(62歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(漁業用無線機設置)
自己の所有する漁船に、無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑。
【電波法関係条文(抜粋)】
(無線局の開設)
第四条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(罰則)
第百十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき
二~十二 (略)
四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。
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●関連リンク:
・四国総合通信局
不法無線局開設の容疑者を摘発≪高松海上保安部と共同取締りを実施、1名を電波法違反容疑で摘発≫
・海上保安庁第六管区海上保安本部高松海上保安部
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