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<福岡県粕屋警察署と共同で取り締まり、電力増幅器を2段使用>九州総合通信局、トラックに不法市民ラジオ(CB)無線機を設置して不法無線局を開設していた男(68歳)を摘発 (2023/10/26 12:05:17)
九州総合通信局が発表した容疑内容は次のとおり。
九州総合通信局は、令和5年7月19日、福岡県粕屋警察署と共同で福岡県須恵町において、車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
【容疑の概要】
・免許を受けずに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑
・開設していた無線局の種類、局数:不法市民ラジオ(CB)、1局
・被疑者:福岡県須恵町在住(職業:自営業)の男性(68歳)
設置されていた無線機など (報道資料から)
<参考(電波法抜粋)>
第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下略)
九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります」と説明している。
<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成
<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・九州総合通信局 トラックに開設された不法無線局を摘発
・九州総合通信局 設置されていた無線機等(PDF形式)
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