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feed <自己の所有する船舶に不法無線局を開設>東海総合通信局、免許を受けずにアマチュア無線機や船舶用無線機を設置していた男(57歳)を摘発 (2023/11/1 12:25:57)

10月28日(土)と10月29日(日)の2日間、東海総合通信局は静岡県駿河湾(清水港周辺ほか)において海上保安庁第三管区海上保安本部清水海上保安部とともに不法無線局の取り締まりを実施し、自己の所有する船舶に免許を受けずアマチュア無線機や船舶用無線機を設置し、不法に無線局を開設していた静岡県沼津市在住の男(57歳)を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、10月28日および29日に、第三管区海上保安本部(清水海上保安部)と共同で船舶無線や消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

1.実施日・場所
 10月28日(土)および29日(日) 静岡県駿河湾(清水港周辺ほか)

 

2.摘発の概要
 不法無線局を開設していた船舶所有者1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

被疑者: 静岡県沼津市在住の男性(57歳)
容疑の概要: 自己の所有する船舶に船舶用およびアマチュア無線用の無線機を設置し、不法に無線局を開設した。

 

 

【不法無線局が開設された船舶】

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下 略)

 

電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
 (第2号以下 略)

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東海総合通信局 船舶における不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<第三管区海上保安本部(清水海上保安部)と共同で取締りを実施>
・海上保安庁第三管区海上保安本部清水海上保安部

 

 

 

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