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    (2025/11/4 22:05:35)
  
        <兵庫県宍粟警察署と共同で取り締まり>近畿総合通信局、運転する車両に免許を受けず不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した男(61歳)を告発
        (2023/11/15 18:03:40)
    
  
        11月14日、近畿総合通信局は兵庫県宍粟警察署と共同で、ダンプカーなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに不法にアマチュア無線局を開設していた男(61歳)を波法違反容疑で同警察署へ摘発した。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、令和5年11月14日、宍粟警察署管内の路上において、同警察署と共同でダンプの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。
今回の取締りでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑として、共同で取り締まりを行った警察署に告発しました。
取り締まり結果は、以下のとおりです。
 
 1.不法無線局の種別および局数 
 
 不法アマチュア無線 1局
  2.被疑者の住所および年齢 
 
 兵庫県宍粟市在住(61歳)
【 参考 】適用条文(抜粋)
  (1)電波法第4条(無線局の開設) 
 
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
  (2)電波法第110条(罰則) 
 
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
  ●関連リンク:
 
  ・東北総合通信局
電波法違反の容疑で1名を摘発-青森県大間警察署と共同取締り- 
 
 ・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式) 
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