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link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/25 20:35:25)

feed <大分県杵築日出警察署と共同で取り締まり>九州総合通信局、大分県内の自宅に不法市民ラジオ(CB無線)を設置していた男(60歳代)を電波法違反容疑で摘発 (2024/1/26 18:00:40)

1月25日、九州総合通信局は大分県杵築日出警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、大分県速見郡日出町の自宅で不法市民ラジオ(CB無線)を設置、不法無線局を開設していた男(60歳代)を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

九州総合通信局が発表した内容は以下の通り。

 

 

 九州総合通信局は、令和6年1月25日、大分県杵築日出警察署と共同で大分県日出町において、被疑者宅に開設された不法無線局の取り締まりを行い、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

【容疑の概要】
 免許を受けずに不法市民ラジオの無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑
 ・開設していた無線局の種類、局数:不法市民ラジオ(CB)、1局
 ・被疑者:大分県日出町在住(職業:無職)の男性(60歳代)

 

 

【設置されていた無線機など】

 

 

 

【参考】適用条文(抜粋)および障害・混信事例

 

(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条第1項の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」

 

(3)不法無線局による障害・混信の例
・不法市民ラジオ(CB):テレビ・ラジオの受信障害、パソコン等の誤動作
・不法パーソナル無線:携帯電話への混信
・不法アマチュア無線:アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合、消防用、防災用無線局への混信

 

 

 

 九州総合通信局は「当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 九州総合通信局 被疑者宅に開設された不法無線局を摘発

 

 

 

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